オフィシャルブログ

重量興業のよもやま話~第14回~

皆さんこんにちは!

 

神奈川県茅ヶ崎市を拠点に一般運送業と重機回送運搬を行っている

重量興業株式会社、更新担当の富山です。

 

 

 

特殊車両通行許可

~大きな荷を運ぶときの必須アイテム~

重機運搬の現場で欠かせないのが「特殊車両通行許可」。

これは国土交通省が出す、いわば「大きな車でもこの道を通っていいですよ」という許可証です。


どんなときに必要?

 

  • 幅が2.5mを超える

  • 高さが3.8mを超える

  • 長さが12mを超える(トレーラーは16.5m)

  • 総重量が20トン以上

 

たとえばバックホーをアーム付きでそのまま載せれば、すぐに高さ4mを超えてしまいます。

そうなると許可なしでは走れません。


許可を取る流れ

 

  1. サイズと重量を測る
    実際にメジャーで測り、タンクやバケットを含めた寸法を出します。

  2. ルートを選ぶ
    トンネルの高さ、橋の耐荷重、交差点の曲がり角まで考慮します。「ナビが最短だから」と選ぶと通れない道にハマってしまうこともあります。

  3. 申請(オンライン)
    特殊車両通行許可システムでネット申請。道路管理者が複数いる場合も一括でできます。

  4. 審査・許可
    「夜間のみ通行可」「速度は時速40km以下」「誘導車をつけること」など、条件がつくこともあります。

  5. 許可証を携行
    車に置いておき、検問で求められたらすぐ提示できるようにします。


実務でのコツ

 

  • 余裕を持った申請
    繁忙期は審査に1カ月以上かかることも。最低でも2〜3週間前には手を打ちたいところです。

  • 包括許可(反復通行許可)
    同じルートを何度も通るなら、この許可を取っておけば毎回申請しなくても済みます。

  • ルート変更はNG
    許可が出た後に「ちょっと近道で…」とコースを変えるのは絶対ダメ。工事や事故で通れなくなったら、管理者に確認を取る必要があります。


よくある失敗例

 

  • 図面の数字だけで申請 → 実際は高さが数センチオーバー

  • 許可証を車に積み忘れ → 検問でアウト

  • 許可期間が切れているのに気づかず走行

こうした小さなミスが大きなトラブルにつながります。


現場の声

 

ある運転手さんはこう話していました。


「昔、許可証を忘れて走ったことがあったんだよ。途中で検問に引っかかって冷や汗…。“持ってない=無許可”扱いだから、説明してもダメだった。あのときは本当に反省したよ」

許可証はただの紙切れに見えるかもしれませんが、実際は会社や運転手の安心を守るパスポート。手続きは面倒でも、これがあるのとないのとでは心の余裕が全然違います。


まとめ

 

重機回送・運搬において、法律と規制を守ること、そして特殊車両通行許可をしっかり取ることは、安全のための絶対条件です。

  • 法律は「縛り」ではなく「守ってくれる仕組み」

  • 許可証は「ただの紙」ではなく「安心のパスポート」

 

これを意識するかどうかで、日々の仕事の質も変わってきます。

運搬はただの「移動作業」ではなく、プロの責任と知識が詰まった大切な仕事なのです。

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

重量興業株式会社では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!

神奈川県茅ヶ崎市を拠点に一般運送業と重機回送運搬を行っております。

私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。

ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!

 

 

詳しくはこちら!

 

apple-touch-icon.png